かつて国道沿いの大型中古車店では、プライスボードとともに「未使用車」と表示したクルマがずらりと並んでいる光景が見られた。それらの多くは、数百kmから数千kmの走行距離の中古車を指していた。しかし、「数百kmも走っているのに、未使用車というのはおかしい」との苦情が消費者から寄せられていたという。
そこで、車両を販売する多くのディーラーやショップが加盟する一般社団法人自動車公正取引協議会は、「自動車公正競争規約」で自動車販売の表記方法を規定。同規約では、初度登録(届出)されナンバーを取得しているが、使用または運行されていない中古車のみを「登録(届出)済み未使用車」と表示することとした。
そのため自動車公正取引協議会の加盟店であれば、「未使用車」や「新古車」というあいまいな表現はしないはずだ。基準も厳密で、使用または運行された車両(例えば走行距離が100kmを超える車両)や、走行距離に関係なく試乗車や代車として使われた車両は、登録済み未使用車と表示できないことになっている。
写真は、自動車公正取引協議会が規定する販売表記の一例。ほかにも新車価格の二重表記(新車より得と思わせること)や「新品」、「新車同様」など、中古車でないかのように誤解を与える表示はNG。
新古車と表現している中古車店は、自動車公正取引協議会の加盟店ではない可能性が高い。トラブルを避けるためにも、実車の有無、状態などをよく確認してから購入したい。
〈文=丸山 誠〉
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November 26, 2019 at 01:19PM
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